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財団法人 朝鮮奨学会 奨学金給与規程※ 公益財団法人移行に伴い、新しい定款に基づく「奨学金給与規程」を現在策定中です。第1章 総 則財団法人朝鮮奨学会寄附行為第4条に基づきこの規程を定める。 (奨学生の資格) 第 1 条 本会の奨学生となるものは、韓国人・朝鮮人であって、学校教育法第1条に規定する高等学校、大学(大学院を含む)に在学し、学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。 (奨学生の種類) 第 2 条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。 1. 高等学校奨学生 2. 大学奨学生 3. 大学院奨学生 (奨学金の給与期間および金額) 第 3 条 奨学金を給与する期間は、正規の最短修業年限とする。前項の期間中に給与する奨学金の額は、概ね次のとおりとする。
第2章 奨学生の採用と奨学金の給付(奨学生願書および奨学生推薦書の提出) 第 4 条 奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に在学学校長の推薦書および在学証明書を添えて本会に提出するものとする。 (奨学生の採用) 第 5 条 奨学生の採用は、学識経験者過半数からなる奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を在学学校を経て本人に通知する。 (奨学金の給付) 第 6 条 奨学金は、毎月一定日に給付するものとし、特別の事情があるときは、2ヶ月以上をあわせて給付することができる。 奨学金の給付は、直接本人に手渡しまたは送金して行うものとする。 (奨学金受領書の提出) 第 7 条 奨学金の給付を受けた奨学生は、そのつど、ただちに奨学金受領書を提出しなければならない。 (学業成績および生活状況の報告) 第 8 条 奨学生は、毎年度末学業成績表および生活状況報告書を本会あてに提出しなければならない。 (異動届出) 第 9 条 奨学生は次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。 1. 休学、復学、転学または退学したとき。 2. 停学その他の処分を受けたとき。 (奨学金の休止および停止) 第 10 条 奨学生が休学し、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。 二. 奨学生の学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の給付を停止する。 (奨学金の復活) 第 11 条 前条の規程により奨学金の給付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の給付を復活することがある。 (奨学金の廃止) 第 12 条 奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の給付を廃止する。 1. 傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき。 2. 学業成績または操行が不良となったとき。 3. 奨学金を必要としない理由が生じたとき。 4. 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき。 5. 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。 6. その他第1 条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。 (奨学金の辞退) 第 13 条 奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。 第3章 奨学生の指導(奨学生の指導) 第 14 条 奨学生の資質の向上を図るため、学業成績および生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。 第4章 補 則(実施細目) 第 15 条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。 附 則 1. この規程は、昭和42年4月1日から実施する。 2. この規程中第5条で「理事長」とあるのは、当分の間「理事会」と読み替えるものとする。 3. 第1条および第3 条の改正規程は昭和59年5月7 日から施行する。 4. 第3条の改正規程は平成元年4月1 日から施行する。 5. 第3条の改正規程は平成2年4月1日から施行する。 6. 第3条の改正規程は平成3年4月1日から施行する。 7. 第3条の改正規程は平成4年4月1日から施行する。 8. 第3条の改正規程は平成20年4月1日から施行する。 |