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沿 革本財団の歴史は旧韓国時代の1900年に、東京の「韓国公使館」において日本に派遣されていた官費・私費留学生の督学事務を行った時点まで遡ることができます。 その後、わが国が日本に併合された後に朝鮮総督府の「留学生監督部」など、名称や監督部署の変更を経ながら、1926年4月に現在の地(東京・西新宿)に事務所が移転されました。1941年2月にそれまでの「朝鮮教育会奨学部」が解消・改組され「朝鮮奨学会」の名称が使われるようになりました。 1943年10月に日本民法による「財団法人 朝鮮奨学会」の認可を受けました。 1945年8月の日本植民地統治の終焉を機に、財団は寄附行為を改正して在日同胞を主体にした理事会構成に変更されました。不幸にして、8・15解放後本国が南北に分断され、そのため在日同胞社会は幾多の難関に遭遇し、財団の業務も複雑な環境におかれ、曲折を経てきました。 1956年7月、文部省西田亀久夫学生課長よりの「理事会の再建方針として在日朝鮮人の総意を結集する意味で、在日本朝鮮人総聯合会より3名、在日本大韓民国居留民団より3名、そして日本人学識経験者より3名の理事を推薦して理事会を構成(推薦は当初1回に限る)、以後は理事会が自主性を持って他の干渉をうけることなく運営するよう」にとの通達があり、それに沿って1957年に理事会を再建しました。再建理事会の新たな出発は、財団運営と奨学育英事業正常化の基礎を築くことになりました。 それ以降、本財団は日本在留の同胞学生のためにその公益性を堅持して、所属と思想、信条にかかわりなく役員に韓国籍、朝鮮籍の人が同数就任し、民族的に統一した同胞学生援護団体となり、さらに日本の学識経験者を加えて、常に一致協力して奨学事業を推進してきました。 1963年、代々木に奨学会館別館が、そして1966年に奨学会館本館(新宿ビル)が竣工し、これらを基本財産と確定しました。財団はこの基本財産の運用による果実をもって事業財源を確保し、奨学事業を着実に拡大発展させ、今日に至っています。
2012年8月1日、本財団は日本の新公益法人制度のもとに公益認定を取得し、公益財団法人に移行しました。 事業目的本会は公益財団法人として、「定款第3条」にあるように「日本の諸学校に在学する韓国人・朝鮮人学生等の奨学援護を行うとともに、学術奨励と研究助成を行い、もって有為な人材育成と国際交流に寄与することを目的とする」財団です。 本会はこの目的達成のため、「韓国人・朝鮮人であって、学校教育法第1条に規定する高等学校、大学(大学院を含む)に在学し、学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められるもの」(奨学金給与規程第1条)に奨学金を給付する事業を基本にしつつ、学生に対する多彩な奨学援護事業を展開しています。 また、毎年数多くの同胞学生に奨学金を給付するとともに、奨学生のための文化教養事業、学術奨励事業等を通じて民族の心と文化を育み、専門知識の習得を奨励するかたわら学術交流の面においても各種の事業を進めています。 |